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家の前で犬のフンを片付けない飼い主…処罰させることはできる?

2月20日、週刊誌上に某政党代表の母親に関する「犬のフン」に関する記事が公開され、話題となっていることをご存知でしょうか。
この母親が犬のリードを放し、ご近所さんの家で立ち話をしていたところ、その犬がフンをしたそう。本来なら飼い主が速やかに片付けるものですが、その様子を見た彼女はそのまま立ち去ろうとしたとのこと。
話をしていた女性が呼び止めて掃除をさせたそうですが、同じようなことが2回も起きたそうで、抗議を入れたものの、埒が明かないようです。
あくまでも真偽は不明ですが、「フンを放置する」という行為は飼い主として失格です。
もちろん愛犬家の皆さんはマナーを守っていると思いますが、仮に「自分の家にフンを放置する犬の飼い主」がわかっている場合、処罰させることはできないのでしょうか?
銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。

 

Q.犬の散歩中自分の家の前にかならずフンをさせ始末しない人がいる……処罰できませんか?

 



A.できます。
「各種法律で処罰規定があります。軽犯罪法では、公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたものを拘留または科料で処罰できると規定され、 犬のフンは“その他の汚物”とみなされることになります。
廃棄物処理法では、 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、フン尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを廃棄物と定義し、それを不法投棄すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となっています。

 

犬のフンはこの“廃棄物”に含まれることになります。
自治体によっては、条例で犬の飼育に関する規制を設けている場合がありますので、ご注意ください」(小野弁護士)

軽犯罪法や廃棄物処理法、そして自治体によっては条例違反に問われることもあるようです。飼い犬がフンをした場合は、必ず片付けるようにしましょう。

*取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)

 

 

情報提供元:exciteニュース